法律事務所の皆さま向け
Q

破産事件・個人再生事件なのですが、それに適した査定書の作成は可能でしょうか。

A

はい。短期売却や、契約不適合責任免責・境界非明示等を前提条件とした査定書の作成も可能です。物件の特性や事件の状況により適切に対応させていただきます。

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